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事前面接や履歴書の送付などはできない

人材派遣(労働者派遣)において、派遣先企業が派遣候補者に事前面接を行ったり、履歴書の送付を求めたりすることは、原則的に禁止されています。

派遣労働者の選定は派遣会社しか行えない

人材派遣(労働者派遣)では、派遣労働者の雇用主はあくまでも派遣会社です。そのため、派遣先となる企業は派遣労働者に対して、実際の業務上で必要な指揮命令をすることは認められているものの、採用・不採用の決定や解雇通告といった、雇用関係にかかわる行為をすることは一切できません。 人材派遣でどの労働者を実際に派遣するかは、全て雇用主である派遣会社によって決定されます。

事前面接の他にも禁止行為は多数

法律上、派遣先企業が禁止されている行為は、「派遣労働者の特定を目的とする行為」と定められています。そのため、事前面接や履歴書の提出要請だけでなく、若者に限るという条件を出したり、性別を限定したり、また労働者に適性検査を実施するといった行為も、一切が禁止対象です。

なお、違反した場合は派遣先が行政指導の対象となります。

派遣先ができることは派遣会社に要望を伝えること

派遣先企業が派遣労働者を選定できないということは、派遣会社が責任を持って適切な人材を見極め、労働力として派遣しなければならないということです。

そのため、派遣会社と派遣先企業は互いに充分な情報交換を行いながら、必要とされる労働力について正しく認識を共有することが大切です。

労働者が自らの意思で派遣先を事前訪問することは可能

派遣会社から派遣を打診された労働者が、その仕事を受けるか断るかの判断材料を得るために、自らの意思によって派遣先企業を訪問し、事業所の場所や業務内容などについて確認することは可能とされています。

ただし、この際にも派遣先は「派遣先による派遣労働者の特定」につながらないよう注意することが必要です。

紹介予定派遣では事前面接などが可能

最長6ヶ月の期間終了後に、派遣先が労働者を直接雇用することを前提として、派遣会社から人材を派遣してもらう「紹介予定派遣」の場合、派遣先による事前面接などが可能です。

なお、紹介予定派遣における派遣期間は、派遣先が労働者の能力や適性を見極めるためのものであり、紹介予定派遣を利用したからといって、不適格な労働者を雇用する必要はありません。ただし、直接雇用が不調に終わった理由を派遣元から求められた場合、派遣先にはそれを通知する義務があります。

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