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人材派遣と請負の違い

人材派遣と請負の間には明確な違いがあります。ここでは、人材派遣と請負の違いの詳細や、請負を利用する際に勤務先企業が注意すべきポイントなどについて解説します。

人材派遣と請負の最大の違いは「労働者との指揮命令関係」

人材紹介サービスとしての請負と人材派遣はしばしば混同されますが、人材紹介サービス会社と勤務先企業のどちらが労働者に対して指揮命令を行うかという点で、両者ははっきりと区別されています。

そして同時に、この区別をきちんと理解してルールを遵守しておかなければ、違法行為やトラブルの原因となるため注意しなければなりません。

人材派遣では派遣先企業が指揮命令を行う

人材派遣では、労働者はあくまでも派遣元である人材紹介会社に雇用されていますが、実際に派遣先企業で労務を提供する時は、派遣先企業から業務に関する指示を受けます

また、派遣元は労働者との間で雇用契約を、派遣先との間では派遣契約をそれぞれ結んでいます。そして、派遣先企業の責任者は派遣労働者に対して、これらの雇用契約や派遣契約に基づいた範囲内でのみ、労働者へ業務を指示することが可能です。

もしも派遣先が上記の契約の範囲を超えて、派遣労働者へ業務を指示したい場合は、派遣元と協議し、派遣労働者の同意を得た上で、事前に派遣契約書や就業条件明示書へその指示内容について記載しておかなければなりません。

請負では雇用も指揮命令も請負会社が一括して行う

請負では、人材を提供する請負会社と、業務を発注する勤務先企業の間で、業務内容に関する請負契約が締結されます。そして請負会社は雇用している労働者に対して、その請負契約に基づいた指揮命令を行い、業務に従事させます。

つまり請負の場合、雇用主と指揮命令をする者が等しく請負会社であるという点が特徴です。

このように、請負では勤務先企業と労働者の間に契約関係が成立していないため、企業が労働者の労務管理をする必要もありません。しかし言い換えれば、勤務先企業は労働者へ指揮命令を行ってはいけないということになります。

請負で勤務先企業が指揮命令することは違法

もしも、請負契約を結んでいながら勤務先企業が労働者に対して直接に業務に関する指揮命令を行った場合、「偽装請負」と見なされる恐れもあるため、注意しなければなりません。

偽装請負では、勤務先企業が労働者を都合良く働かせながら、その権利に対して責任を負わないという、労働者にとって非常に不利な状態へつながる可能性が高まります。そのため、労働者の権利保護を目的とした労働者派遣法や職業安定法では、偽装請負を明確な違反行為として定めています。

偽装請負は、場合によっては懲役刑も科される違法行為であり、契約内容でなく業務実態に基づいて判断されるため、疑わしい行為や偽装請負へつながりそうな環境は、直ちに是正しなければなりません。

請負では請負会社から監督者が派遣される

請負では、依頼された請負会社が勤務先企業へ労働者を派遣する際に、そのとりまとめ役として現場責任者やチームリーダーとなる人間を一緒に派遣します。そしてリーダーはそれぞれの労働者を指揮監督する立場として、請負会社と勤務先企業との間で交わされている請負契約に基づいて、労働者へ必要な指揮命令を行います。

一般的に、監督者は事前に各労働者の個性や、勤務先企業と業務の特性について理解しているため、労働者が一丸となって業務を遂行しやすくなる点はメリットです。

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