人材派遣と有料職業紹介事業の違い
人材派遣と有料職業紹介事業は、企業の人材ニーズに応えるサービスという点では同じですが、両者には明確な違いが存在します。ここでは人材派遣と有料職業紹介事業の違いや、有料職業紹介事業の特徴について解説します。
人材派遣と有料職業紹介事業の最大の違いは「雇用主」
人材派遣と有料職業紹介事業の最大の違いは、「労働者の雇用主」です。
人材派遣の場合、派遣労働者は人材派遣会社(派遣元)に雇用された上で、派遣先企業での業務に従事します。一方の有料職業紹介事業は、まず人材を求める企業が紹介事業者へ求人を依頼し、紹介事業者が登録されている求職者の中から企業のニーズに適した人材を厳選して、企業へ紹介するというサービスです。
そして、紹介された求職者について企業が納得し、マッチングが成功すれば、企業と求職者を雇用します。つまり、紹介事業者はあくまでも人材を紹介するだけで、労働者の雇用主は紹介先企業になります。
有料職業紹介事業と無料職業紹介事業
有料職業紹介事業として一般に浸透しているサービスの1つが、民間企業が運営している転職サイトでしょう。
転職サイトでは企業からの依頼を受けて求人を紹介すると同時に、求職者・転職希望者を広く募集します。そして転職アドバイザーや就職コンサルタントなどが仲介役となって、企業と求職者を引き合わせます。その後、無事に企業と求職者の間で雇用関係が結ばれれば、企業は転職サイトの運営会社へ報酬を支払うというシステムです。
一方、無料の職業紹介事業の代表例がハローワーク
ハローワークもまた求職者へ企業の求人を紹介し、求職者の就職や企業の人材確保を支援します。しかし、ハローワークでは雇用が成立した場合でも、費用は発生しません。 人材派遣と異なり、有料職業紹介事業では有能な人材を自社の従業員として確保することが可能です。 また、ハローワークなどの無料サービスと比べて、有料職業紹介事業は費用が発生する分、求職者の事前教育や優秀な人材の確保をより積極的に行っています。さらに、企業の特性に考慮した人材を厳選するため、魅力的な人材を紹介してもらえやすい上、紹介後の定着率も高くなります。 有料職業紹介事業では、企業による労働者の直接雇用が前提となっているため、企業は雇用主として労働者への責任を持たなければなりません。また、就職後に労働者の問題が発覚することもあります。 ただし、人材紹介サービス会社の中には、一定期間内に労働者が自主退職した場合などにおいて、紹介料の一部を返還する保障制度を設けているところもあり、事前に確認しておくことが大切です。 紹介予定派遣とは、人材派遣サービスの一環であり、ひとまず派遣会社が労働者を企業へ派遣して、一定期間(最長6ヶ月)を経た後に派遣労働者と派遣先企業の双方が同意すれば、改めて企業が労働者を直接雇用します。 つまり、紹介予定派遣は人材派遣と有料職業紹介事業の2つを足したようなサービスです。 有料職業紹介事業は、企業から報酬を得て人材を提供するというシステム上、適正に機能しなければ企業間の人身売買につながる恐れがあります。
そのため、有料職業紹介事業を行おうとする会社は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(職業安定法第30条第1項)。 [ad]有料職業紹介事業のメリット
有料職業紹介事業のデメリット
有料職業紹介事業と紹介予定派遣の違い
有料職業紹介事業は許可制