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トラブルになる前に知っておくべき派遣元・派遣先の責任

派遣元と派遣先では派遣労働者に対して負うべき責任が異なる

人材紹介会社が派遣労働者を企業へ派遣する際、人材紹介会社と企業はそれぞれ、派遣労働者を派遣する「派遣元」と、派遣労働者を受け入れる「派遣先」となり、互いに派遣労働者に対して責任を負います。

派遣元の責任と義務

労働者派遣制度では、派遣労働者の雇用者はあくまでも派遣元である人材紹介会社です。

派遣労働者の雇用と労働法の遵守

原則的に、派遣元は派遣労働者に対して、雇用主として労働基準法や労働安全衛生法などに基づく責任を果たさなければなりません。そのため、給与の支払いはもちろん、社会保険・労働保険などへの加入などについても、全て派遣元が行います。

また、派遣元は派遣先企業との間で労働者派遣契約について話し合ったり、実際に契約を結んだりする際も、労働法を遵守しなければなりません。

派遣元責任者の選任

派遣元は、派遣労働者の労働を適切に保護・管理し、また派遣先と協同で労働者の安全確保に務められるよう、適切な派遣元責任者を選任する必要があります。

派遣労働者の個人情報の管理

派遣元は、派遣労働者の個人情報について厳正な管理を行います。

派遣先の責任と義務

派遣労働者を受け入れる企業は、派遣先として業務上の支持命令を出します。

派遣労働者への業務上必要な指示・命令

派遣先は、派遣労働者に対して実際の業務に必要な指示を出せます。ただし、この内容は必ず派遣元と派遣労働者の間にある就業条件の範囲内でなければなりません。もしもその範囲を超えて指示を出したい場合、派遣元と協議し労働者の同意を得た上で、事前に変更内容を派遣契約書と就業条件明示書に記載しておくことが必要です。

実際の労務提供に関する責任

労働時間や休憩時間、各種ハラスメントの防止や安全管理の徹底といった、実際の労務提供に関連する事柄については、派遣先が責任を負います。

派遣先責任者の選任

派遣先企業は派遣先責任者を選任しなければなりません。そして派遣先責任者は、派遣元責任者と密に連絡を取り合いながら、様々なトラブルの防止に努めます。

派遣先は正当な理由なしに派遣契約を解約できない

原則として、契約期間内は派遣先が一方的に派遣労働者を解雇したり、派遣契約を破棄したりすることができません。どうしても派遣先都合で解約したい場合、派遣先は次の仕事を適正に紹介したり、それが難しい場合は30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払いを行ったりと、必要な措置を講じなければなりません。

派遣可能期間を超えた労働者派遣の禁止と雇用契約の申込

派遣先は、同一事業所の同一業務内容について、原則3年間の派遣可能期間を超えて派遣労働者を使用することが禁止されています。もしもそれを超えて派遣労働者を使う場合、派遣先は派遣労働者に対して雇用契約の申し込みを行う必要があります。

派遣元責任者と派遣先責任者

派遣元責任者と派遣先責任者は、互いに密に連絡を取り合いながら、派遣労働者の安全衛生を守り、トラブルを未然に防ぐよう努めなければなりません。 また、万が一に事故が発生した場合は、速やかに情報を共有して対応状況を確認します。

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