就業中
具体的な仕事内容を周知することで就業中のトラブルは激減
就業中にありがちなトラブルのなかで、派遣先企業にとっていちばん大きな問題は「仕事内容」に関するものです。
労働者派遣における「政令28業務」では、事務用機器操作業務が全体の約4割、次いで財務関係業務、貿易関係業務、ファイリング業務の順で、これらの業務だけでも全体の2/3を占めているほどです。
そのなかでも全体の約4割を占める事務用機器操作の業務は、電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作の業務に限定され「本業務は、ソフトウェア操作に関する専門的知識、技術を活用して入力、集計、グラフ化等の作業を一体として行なう業務で、迅速、的確な操作に習熟を要するものに限られるため、単に文字や数字をパソコンに入力する作業は該当しません」とあります。
ここで、本業務に該当するパソコン作業とは、例えば以下のような作業です。
- 文書作成ソフトを用いて、文字入力のみならず編集、加工等を行ない、レイアウト、構成等を考えながら文書を作成する業務。
- 表計算ソフトを用いて、データ入力のみならず入力した数値の演算処理やグラフ等に加工する業務。
- プレゼン用ソフトを用いて、図表、文字等のレイアウト、構成等を考えながら資料を作成する業務。
当然のことながら、コンピュータを活用したものであっても製造工程や梱包などにおける機械の操作は、事務用機器操作には当たらず、本業務に該当しません。また、操作に習熟を必要としないファクシミリ、複写機、シュレッダーなども対象外なのです。
たった1枚のコピーやファックス、そうとは知らずに気軽に依頼してしまうことはないでしょうか。忙しいから仕方ない、などの理由で、こうしたトラブルの発生頻度は多いようですが、契約範囲外のことをさせることは、契約違反であり、派遣契約内容以外のことを依頼することはできません。
事例
契約にない業務を派遣社員に指示し、契約違反をしてしまう。
対策方法
- 職場の全員が派遣社員に関する基本的な労働法令内容を熟知し、守る。
- 業務内容を周知するため、可能な限り具体的な仕事内容を列記し掲示しておく。
もしも、派遣契約内容以外の業務を追加する必要が生じた場合、派遣社員へ直接指示するのではなく、派遣元会社の担当へ連絡し、本人の合意のもと契約内容の変更手続きを行なわなければなりません。
[ad]