【製造業】人材紹介サービスの契約形態
ここでは人材紹介サービスの製造業での契約形態別にメリットとデメリットについて解説しています。
契約形態によって違う人材紹介サービスの特徴
人材紹介サービスの契約には以下のような形態があります。それぞれのメリットとデメリットについて説明します。
一般派遣
派遣会社と常用雇用契約を結ぶ特定派遣に対し、派遣会社に派遣労働者として登録し技能や条件に合った仕事の紹介を受けて働く形態を一般派遣と言います。
自由度が高く自分が得意とする仕事だけを選べるというメリットがありますが、派遣期間は限定され派遣先の都合によって雇い止めされやすいというデメリットがあります。
紹介予定派遣
正社員や契約社員として採用することを前提に、一定期間を派遣スタッフとして働く契約形態です。契約期間が終了した段階で合意に至れば直接雇用で仕事が継続します。
会社側と派遣スタッフ側の双方でミスマッチを防ぐというメリットがありますが、合意に至らないとどちらか一方が直接雇用を望んでも成立しないのがデメリットにもなります。
正社員派遣
派遣会社の正社員として派遣先の会社で働く形態が正社員型派遣という契約形態です。派遣スタッフとしては仕事が安定してあり雇用契約が途切れないというメリットがありますが社員なので登録型派遣と比べて自由度は低くなります。
会社側にとっては一般派遣より長く働いてもらうことができ、雇用契約は派遣会社側なので、正社員として雇うより人件費を抑えられるのがメリットです。但しどれほど優秀でも自社スタッフではないことがデメリットです。
業務請負
業務の請負元の会社が発注元企業と請負契約を結び、請負元会社の管理下で受注内容にしたがって業務を責任もって行うという形態です。
依頼する業務内容が契約で決められるので業務範囲が明確でわかりやすいのがメリットですが、発注元企業は派遣形態のようにスタッフに直接指示・命令を行うことができないのがデメリットになります。
総括
派遣スタッフと会社側のメリット・デメリットは必ずしも一致しませんが、スタッフ側が派遣形態に納得しているという前提で考えると、会社側としては人件費を抑えつつも長期業務を任せられる正社員派遣がおすすめです。